令和2年8月30日
ナノクロシステム株式会社
代表取締役 徳永 道男
「株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく措置命令の報道について」
令和2年8月28日付で消費者庁よりリリースされた株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく措置命令についてお知らせ申し上げます。
措置命令(※消費者庁 令和2年8月28日News Releaseより抜粋)
消費者庁は、本日、株式会社東亜産業(以下「東亜産業」といいます。)に対し、同社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品に係る
表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、
措置命令(別添参照)を行いました。
命令の概要(※消費者庁 令和2年8月28日News Releaseより抜粋)
ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に
違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
今般の措置命令の主旨は上述の通り、東亜産業に対する景品表示法違反に対する改善措置の命令であり、一部メディア(ネットを含む)での報道にあるような
「空間除菌」そのものの効果を否定するような措置命令ではございません。
また、今般の措置命令は、当社が発売する製品「nanoclo2(ナノクロ)」には該当していないことを重ねてご案内申し上げます。
当社は社団法人日本二酸化塩素工業会が「人が一生涯暴露しても健康被害がない安全であろう」と定めた自主基準濃度に沿ってウイルス、
菌に対する除菌性能評価に関して次の通り取り組んでおります。
一般社団法人日本電機工業会が空気清浄機の性能評価に用いる客観的試験方法を採用し、同工業会の指定検査機関である
北里環境科学センターによって除菌性能評価を取得しております。しかし、本試験結果をもって、あらゆる生活環境下での効果を保証するものではない為、
薬機法への抵触や景品表示法の優良誤認と判断される表現には細心の注意を払っており、弊社製品「nanoclo2」は2014年のブランドの発売以来、
消費者庁の指導を一度も受けたことはございません。
今後も弊社では、商品パッケージやwebサイト、広告物で使用する表現について、法令を遵守し消費者に誤解のない表記を励行し、
お客様に納得してご利用頂ける製品・表示作りに取り組んでまいります。
今後ともご愛願を賜りますようお願い申し上げます。